江戸川区南篠崎町にあるキリスト教会です

日本バプテスト連盟 篠崎キリスト教会

2018年2月22日日祈祷会(ヨシュア記20章、逃れの町の規定)

投稿日:2019年8月21日 更新日:

1.過って罪を犯した者の赦し

・主はヨシュアに、「過って人を殺したものが逃れることの出来る町を定めよ」と命じられた。
−ヨシュア記20:1-3「主はヨシュアに仰せになった。『イスラエルの人々に告げなさい。モーセを通して告げておいた逃れの町を定め、意図してではなく、過って人を殺した者がそこに逃げ込めるようにしなさい。そこは、血の復讐をする者からの逃れの場所になる』」。
・モーセに設置が命じられていた町を、土地の割り当てが実施された今、具体化せよとの命令であった。
−民数記35:9-15「主はモーセに仰せになった。『イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちがヨルダン川を渡って、カナンの土地に入る時、自分たちのために幾つかの町を選んで逃れの町とし、過って人を殺した者が逃げ込むことができるようにしなさい。町は、復讐する者からの逃れのために、あなたたちに用いられるであろう。人を殺した者が共同体の前に立って裁きを受ける前に、殺されることのないためである』」。
・人を殺した者は殺されねばならない。それが大原則だ。
−出エジプト記21:12「人を打って死なせた者は必ず死刑に処せられる。」
−レビ記24:17「人を打ち殺した者はだれであっても、必ず死刑に処せられる。」
・それは共同体の規律維持という面からの規定であるが、根本は「神の形に造られた人の血を流す者は、神に対して罪を犯した」ゆえとされる。
−創世記9:5-6「また、あなたたちの命である血が流された場合、私は賠償を要求する。いかなる獣からも要求する。人間どうしの血については、人間から人間の命を賠償として要求する。人の血を流す者は、人によって自分の血を流される。人は神にかたどって造られたからだ。」
・しかし、過って殺した者を裁判の前に、血の復讐者の前に差し出してはいけない。彼は殺されねばならない罪を犯していないからだ。
−ヨシュア記20:4-5「これらの町のいずれかに逃げ込む場合、その人は町の門の入り口に立ち、その町の長老たちの聞いている前でその訳を申し立てねばならない。彼らが彼を町に受け入れるなら、彼は場所を与えられ、共に住むことが許される。たとえ血の復讐をする者が追って来ても、殺害者を引き渡してはならない。彼がその隣人を殺したのは意図的なものではなく、以前からの恨みによるものでもなかったからである」。
注:血の復讐「誰かが殺された時、その殺された者の近親者はそれに対して復讐をしてもよいという考えを表している。モーセ時代以前にもこのような習慣はあった。「復讐する者」(ゴーエール)ということばの原語は、「贖う」(ガーアル)という言葉からきており,この言葉は貧しい人や捕虜になった人を近親者が買い戻すという意味でも使われている。モーセの律法では、人を殺した者に対して近親者が復讐してもよいとその権利を規定している。これはダビデ王、およびヨシャパテ王の時代まで続いていた。
・罪が故意であるか、過失であるかが、町の長老によって裁かれる。過失者の罪は軽減され、復讐者から保護される。そして、大祭司が死んで代替わりをすれば、特赦として、自分の町に帰ることが出来た。
−ヨシュア記20:6「彼は、共同体の前に出て裁きを受けるまでの期間、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、町に留まらねばならない。殺害者はその後、自分の家、自分が逃げ出して来た町に帰ることができる」。
・逃れの町が設置されたのは、聖所のある町であった。シケム、ヘブロンは有名な聖所であり、他の町も聖所であったと思われる(ケデシュ=神聖な、ラモント=高い所、ベツェル=近寄りがたい、ゴラン=啓示された)。
−ヨシュア記20:7-8「彼らは、ナフタリの山地ではガリラヤのケデシュ、エフライム山地のシケム、ユダの山地ではキルヤト・アルバ、すなわちヘブロンを聖別した。エリコの東、ヨルダン川の向こう側では、ルベン族に属する台地の荒れ野にあるベツェル、ガド族に属するギレアドのラモト、マナセ族に属するバシャンのゴランをそれに当てた」。

2.犯罪と刑罰の歴史から導かれるもの

・人間は自分を攻撃した相手に対して無限の復讐を求める。それが人の本性であろう。
−創世記4:23-24「アダとツィラよ、わが声を聞け。レメクの妻たちよ、わが言葉に耳を傾けよ。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が七倍ならレメクのためには七十七倍」。
・無制限の報復を禁じるために、同害報復法(目には目を)が生まれてきた。
−出エジプト記21:23-25「命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷をもって償わねばならない」。
・その中で、過失者に対する救済規定として逃れの町が生まれてくる。
−出エジプト記21:12-14「人を打って死なせた者は必ず死刑に処せられる。ただし、故意にではなく、偶然、彼の手に神が渡された場合は、私はあなたのために一つの場所を定める。彼はそこに逃れることができる。しかし、人が故意に隣人を殺そうとして暴力を振るうならば、あなたは彼を私の祭壇のもとからでも連れ出して、処刑することができる」。
・榎本保郎は聖書注解の中で語る。「旧約時代には誤って悪事をなした者は救われるが。故意に悪事をした者には救いの道は開かれていなかった。滅びるよりほかに道はなかった。しかし、イエスキリストの十字架と復活により、今は誰一人その救いにあずかることのできない者はなくなった。ここに新約と旧約、福音と律法の違いがある」(旧約聖書一日一章)。
−?コリント5:17「だから、キリストと結ばれる人はだれでも、新しく創造された者なのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた」。
・旧約学者・鈴木佳秀は「社会は血の復讐を制限できたのか」と題して書く。
−鈴木佳秀「『目には目を』は、同害報復の形で加害者の責任を明示したものでした。他方『命には命を』の原則が存在したのは、古代社会に血の復讐という慣習が残っていたからです。殺人は死罪ですが(出エジプト記21章12節等)、公的機関が暴行犯や姦通犯に死刑を執行する他に、故意の殺人では、被害者の一族が加害者の命を奪う私的処刑を想定しています(民数記35章16節〜21節、申命記19章11節〜13節)。血の復讐を法的に撤廃することは難しかったようです。旧約聖書は逃れの町を制定し、不可抗力による殺人を故意による殺人と区別し、犯人はそこに逃れるよう指示しています(申命記19章1節〜10節)。復讐する者が、裁判なしにその者を殺してしまうのを防ぐためです。逃れの町に逃げ込めば、公的裁判や身の安全は仮に保証されました。逃れた犯人に手を出すと、逆に殺人罪が適用されたからです。『父はその子のゆえに、また子はその父のゆえに、死に至らしめられてはならない。人はそれぞれ自分の罪ゆえに、死に至らしめられなければならない』(申命記24章16節・私訳)も、血の復讐の拡大を抑制するものでした。」

3.教会と逃れの町

・新約時代には、全ての罪がキリストの十字架において赦される。その具体化が、逃れの町の規定であり、今日の逃れの町は教会である。教会は罪を犯した者が救いを求めてくる場だ。私たちは、教会の救済力をどのように高めるのかが課題となる。
−マルコ9:22-24「『霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。おできになるなら、私どもを憐れんでお助けください』。イエスは言われた。『できればと言うか。信じる者には何でもできる』。その子の父親はすぐに叫んだ。『信じます。信仰のない私をお助けください』」。
・藤掛順一牧師は説教の中で、「逃れの町」について語る。
−2014年5月11日・横浜指路教会説教から「私たちは、主イエス・キリストによる完全な贖い、罪の赦しの恵みを信じ、その救いにあずかっています。その救いをいただいている者として神を礼拝し、この救いに支えられて、世の人々のための執り成しをしていくのです。私たちは、レビ人がイスラエルの民の間でしていった不完全な執り成しとは全く違う、主イエス・キリストの十字架による罪の赦しに基づく執り成しを、世の人々のためにすることができます。主イエス・キリストの福音を宣べ伝えていく伝道は、私たちが世の人々のためにしていく執り成しの働きの中心です。このことを中心として、私たちは様々な働きと祈りとによって、罪あるこの世が神の赦しにあずかり、新しくされ、命を与えられていくための業に励むのです。そのことによって、教会は、今日の社会における逃れの町となるのです。」

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