江戸川区南篠崎町にあるキリスト教会です

日本バプテスト連盟 篠崎キリスト教会

2004年2月18日祈祷会(レビ記5章、賠償の献げ物)

投稿日:2019年8月21日 更新日:

1.贖罪の献げ物

・贖罪の献げ物は、知らずして犯した罪を購うためのものである。5章では、それがどのような場合なのか、三つの例を挙げる。第一の罪は証言黙秘=言うべき時に言わない罪である。
―レビ記5:1「だれかが罪を犯すなら、すなわち、見たり、聞いたりした事実を証言しうるのに、呪いの声を聞きながらも、なおそれを告げずにいる者は、罰を負う。」
・第二の罪は、衛生上の不注意に関する罪だ。死体に触れて、その病原菌を宿営まで運んで来たときは、共同体に対して大いなる危険をもたらす。
―レビ記5:2-3「汚れた野獣、家畜、爬虫類の死骸など汚れたものに気づかずに触れるならば、その人は汚れ、責めを負う。いかなる種類の汚れであれ、人体から生じる汚れに気づかずに触れるならば、それを知るようになったとき、責めを負う。」
・第三の罪は軽率な誓い=言ったことに責任を負わない罪だ。
―レビ記5:4「悪いことについてであれ、善いことについてであれ、どのような事柄についてであっても、軽はずみな誓いが立てられるようなことに関して、軽はずみな誓いを立てたならば、それを知るようになったとき、責めを負う。」
・罪を犯したと知った時は、贖罪の献げ物をして、それを購えと命じられる。罪は何らかの形で処理されない限り、神と人との信任関係は保てない。
―レビ記5:4-6「以上のいずれかに関して、責めを負うときには、彼はその罪を犯したことを告白し、犯した罪の代償として、群れのうちから雌羊または雌山羊を取り、贖罪の献げ物として主にささげる。祭司は彼のためにその犯した罪を贖う儀式を行う。」
・しかし、最も大事な事は献げ物をすることではない。罪を罪として認め、謝罪することだ。
―マタイ5:23-24「あなたが祭壇に供え物を献げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰って来て、供え物を献げなさい。」

2.賠償の献げ物

・財産や所有物を侵した場合の罪の購いが書かれている。最初は主に献げる奉納物についての過ちである。
―レビ記5:15「主にささげるべき奉納物のどれかを過ってささげず、主を欺いて罪を犯した場合、その償いとして、聖所で定められた支払額に相当する無傷の雄羊を群れから取って、主にささげ、賠償の献げ物とする。」
・聖書に記述のある例として、アナニアとサフィラの例が挙げられる。
―使徒行伝5:1-5「アナニアという男は、妻のサフィラと相談して土地を売り、妻も承知のうえで、代金をごまかし、その一部を持って来て使徒たちの足もとに置いた。すると、ペトロは言った。「アナニア、なぜ、あなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけば、あなたのものだったし、また、売っても、その代金は自分の思いどおりになったのではないか。どうして、こんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。」この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。」
・二番目の過ちは「知られざる罪」であった。知らなくとも、誤って人に損害を与える事はある。
―レビ記5:17「過ちを犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破った場合、それを知らなくても、責めを負い、罰を負う。」
・三番目の罪は隣人に対する背信である。
―レビ記5:21-24「主を欺き、友人を偽る罪を犯した場合、すなわち預り物、共同出資品、盗品を着服または横領し、あるいは紛失物を着服しておきながら、その事実を偽り、人たるものがそれをしたら罪となりうることの一つについて偽り誓うなら、すなわちこのような罪を犯すならば、彼はその責めを負い、その盗品、横領品、共同出資品、紛失物、あるいは、その他彼が偽り誓ったものが何であれ、すべて返さねばならない。彼はそれを完全に賠償し、おのおのの場合につき五分の一を追加する。」
・隣人への背信行為は、神への背信行為とみなされ、購いの対象となった。
―詩篇51:5-6「あなたに背いたことをわたしは知っています。わたしの罪は常にわたしの前に置かれています。あなたに、あなたのみにわたしは罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。」

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